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目次(この記事の内容)
2019年6月、参議院選挙前の国会で建設業界の担い手の中長期的な育成・確保の理念や具体的措置をアップデートした法律がひっそりと可決しました。まず5日には、改正「建設業法」と改正「公共工事入札契約適正化法」(以下、入契法)、続いて7日には、改正「公共工事品質確保促進法」(以下、品確法)が参議院本会議で成立しました。この建設業に関わる三法を総称して、「新・担い手三法」と呼びます。
「新・担い手三法」は、建設業界にとって大きなインパクトのある法律改正といえます。土木・建築の施工管理技士試験の在り方も変わり、施工管理技士を目指そうという方にとっても大きな影響があります。では早速、その詳しい内容を見ていきましょう。
まず、「新・担い手三法」が成立した経緯について説明します。
2014年に品確法・建設業法・入契法を一体改正し、建設会社や下請け企業が適正な利潤を確保できるよう予定価格を適正に設定することや、ダンピング対策を徹底することなど、建設業の担い手の中長期的な育成・確保のための基本理念や具体的措置を規定しました。
この法律が通称「担い手三法」と呼ばれます。「担い手三法」後の5年間にわたり、予定価格の適正な設定、歩切りの根絶、価格のダンピング対策の強化、建設業の就業者数減少に歯止めなどの成果もあり、建設業界から一定の評価を受けました。
しかし、相次ぐ大規模な自然災害を受けての「地域の守り手」としての建設業への期待、働き方改革促進による建設業の長時間労働の是正、i-Constructionの推進等の生産性の向上など、さらに取り組むべき課題もあることから、新たに「新・担い手三法」が成立したのです。
「新・担い手三法」は、ゼネコンや専門工事業者であれば、その内容について知っておくべき点がたくさんあります。なぜならこの改正により、これから現場の働き方、生産性向上、持続可能な事業環境の確保など、建設業界自体が大きく変わる可能性があるためです。
たとえば「働き方改革」では、工期の適正化・平準化の促進についての基準を国が設定します。「建設現場の生産性向上」では、監理技術者の専任緩和、技術検定制度の見直し、主任技術者の配置業務の見直しなどを推進します。「持続可能な事業環境の確保」では、建設業の許可基準を見直すほか、事業継承規定の整備などを進めます。
より具体的に一例を説明しますと、建設業界は経営者の高齢化により、「どのようにして事業承継していくか?」が課題となっているのは周知のことと思います。それが今回の法改正により、会社とともに「建設業の許可」もあわせて承継することも容易になります。そのため、建設業界はM&Aがより活発になると予測されているのです。これは事業規模の拡大や新規事業への進出を狙う企業にとって、注目すべきポイントといえます。
今後、「新・担い手三法」に基づき、国土交通省等から省令、政令、通知などが次々と発出される予定です。今はまだ輪郭だけですが、具体的なことはこれから決まっていきます。そこでこの記事では、影響の大きい「技術検定制度の見直し」(建設業法27条)について、執筆時点で明らかになっている部分を解説したいと思います。
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